波間に揺れる日々の標
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判決受け取ってきました
 はい、下の記事の続きです。今日判決を受け取ってきました。結果としては6:4でこちらの負け、差し引き3万を支払うことに。

 相手の訴状では10:0でこっちが悪いという主張だったけれど、車線へ出る前に一時停止していた被告を確認していなかったことから4割の過失という判決に。こちらの6割はおとなしく受け止めます……というか、本当いい教訓になりました。原付で追越し車線は走らないようにします……危険。

 正直言うと残念ではあるものの、最初は修理費用+弁護士費用で23万の支払い請求だったので、これだけ減らしたんだと思うことにします。それに相手の主張が間違ってると裁判所にも認められたので、それで十分。相手の主張が納得いかないのがそもそもの反訴理由だったので。
 さすがにこの割合で控訴されることは無いだろうから、肩の荷が下りたと考えてもいいよね……(遠い目)

 ちょっと細かい内容は続きに格納しておきますので、気になる方だけどうぞ。
 大雑把な内容としては、原告被告のどちらも確認が足りず、安全運転の義務を怠っていたこと、被告(私)が走行車線から追越し車線へ進路を変更する際に確認を怠っていたこと。
 追越し車線を走ってくる車両の存在を考えず、側方後方を確認しないで進路変更したために衝突した(双方の速度は本題に影響しない)というのが、裁判所による事故のまとめになります。

 こちらの主張は横道から発進して直接追越し車線へ出た後に衝突された、なのだけれど……警察でも裁判所でも、走行車線を走ってから追越し車線へ進路変更した、ということにされました。ありえないケースなのかもしれない。まあ、危険なのはよく理解しました……!

 なお、相手の主張は「一時停止していた被告車両をを確認していた」「時速40km/hで走っていたところを被告に追い抜かれた直後に衝突した」というものだったけれど、前者は本人尋問にて一時停止していたのを見ていなかったことを白状。
後者は衝突地点から原告車両停止地点までの距離46mが、時速70〜75km/hでの停止距離とほぼ同じだったこと、制限速度50km/hの道路で、追越し車線な下り坂を走っていて、後方から車が走っていたのを確認していたのに40km/h以下に落とすことは考えにくいということ、以上の二点から裁判所に却下されてました。

 ……えーとですね。相手のオバハン、事故当時に警察官へ向かって「(被告は)パチンコ屋前の駐車場から飛び出してきた」「後ろから車が来てたからブレーキ踏まなかった」と言ってたんですよ。
ふざけんなと。私が発進したのはパチ屋後ろの横道からだ。しっかり一時停止して、左右確認しておったわ。
んで、踏まなかったってなんですか。追突されて自分の車が傷つくより、原付を撥ねる方を、下手したら殺人になる方を選んだんだ? と。対決尋問(被告から原告への直接質問)のときにこの感想を直接言いそびれたのが口惜しい。あると知らず、いきなり振られたので反応できなかったんすよね……がくり。

 まあ、そんなワケで。勝てなかったのはともかくとしても、あちらの言い分が公式に否定されたので十分です。
 ……痛み分けというにはちと重いけどね、金額的にorz 請求される前に、修理費治療費合わせて約22万を実費で払ったんだ……相手の保険会社が仕事しなかったから。N同和め……!
 てか、総合的に見るとかなりの負け戦。事情聴取のときに厳罰を望まなかったのが激しく敗因っぽく。……優しさとか仏心とか、出しちゃいけない相手ってのは居るもんですね……
 今後は事故につながるような軽率な行動はしないようにします。何かあれば時間も金ももったいないの一言だしな!(…)

 以上、乱文乱筆失礼。
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2009/09/01(火) 04:21:45 | | #[ 編集]
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